司法書士業務/司法書士法人アローフィールズ

不動産登記

司法書士は、皆さまの身近な暮らしの法律問題を取り扱っている「身近な法律家」です。
司法書士の仕事は、不動産登記・相続関係業務・商業登記(会社の登記)・供託の手続き代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、
簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、債務整理等多岐にわたっております。こうした幅広い業務を通じ、
皆様の財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、トラブルの際はその法的解決のためのアドバイスとサポートをいたします。

相続関係業務

身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。

それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。

上記内容を含め、協議内容に基づき最終的には所有権移転等の登記申請手続きを行います。

商業登記

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。 司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。

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